この記事では、日本の就労ビザと在留資格について紹介します。基本的な情報を知って、安心して日本での生活を始めましょう!
この記事で分かること
- 日本で働くための在留資格
- 就労ビザを申請できる条件
- 在留期間と更新手続き
ビザと在留資格の違い
日本で仕事をするためのビザは、「就労ビザ」といい、ビザには、それぞれの職種や個人の学歴などによって「在留資格」が指定されています。
在留資格は外国人が日本に滞在するための資格です。
在留資格によって、日本に住める期間やできる仕事が変わります。ビザと在留資格はよく混合されますが、違うものなので注意しましょう。
ビザ(VISA/査証)とは?
- 日本に「入る」ための許可
- 主に、日本に入国する前に必要
- 管理:外務省(大使館・領事館)
在留資格とは?
- 日本に「住む・働く」ための資格
- 90日以上、日本に滞在する場合に必要
- できる仕事・期間が決まっている
- 管理:出入国在留管理庁(入管)
日本では、入国後は「在留資格」がとても大切です。
今回は、在留資格についてお話をします。
日本で働くための「在留資格」の種類
教授 (例:大学教授、助教授、助手など)
芸術 (例:作曲家、作詞家、画家、彫刻家、工芸家、写真家など)
宗教 (例:僧侶、司教、宣教師等の宗教家など)
報道 (例:新聞記者、雑誌記者、編集者、報道カメラマン、アナウンサーなど)
経営・管理 (例:会社社長、役員など)
法律・会計業務 (例:日本の資格を有する弁護士、司法書士、公認会計士、税理士など)
医療 (例:日本の資格を有する医師、歯科医師、薬剤師、看護師など)
研究 (例:研究所等の研究員、調査員など)
教育 (例:小・中・高校の教員など)
技術・人文知識・国際業務 (例:理工系技術者、IT技術者、外国語教師、通訳、コピーライター、デザイナーなど)
企業内転勤 (例:同一企業の日本支店(本店)に転勤する者など)
介護 (例:介護福祉士の資格を有する介護士など)
興行 (例:演奏家、俳優、歌手、ダンサー、スポーツ選手、モデルなど)
技能 (例:外国料理の調理師、調教師、パイロット、スポーツ・トレーナー、ソムリエなど)
特定技能 (特定産業分野に属する相当程度の知識または経験を必要とする技能/熟練した技能を要する産業に従事するもの)
技能実習 (例:海外の子会社等から受け入れる技能実習生、監理団体を通じて受け入れる技能実習生)
※永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等は、職種の制限なく働くことができます
今回は、最近の日本で取得する人が増えている「技術・人文知識・国際業務」や「特定技能1号」について紹介します。
技術・人文知識・国際業務
専門知識や、感受性が必要な業務ができる在留資格です。
在留期限は主に1〜5年ですが、永続的に延期することができます。
エンジニアや通訳(ホテルフロントやグランドスタッフ)、デザイナー、マーケティングなどの専門性を活かせます。
ですが、下記要件を満たさなければならないので、取得が難しいです。
①専門学校卒業以上
②専門学校や大学で学んだことと、仕事内容に関連性があること
そのため、原則として、大学で学んだ内容と関係のない仕事(例:工学専攻 → 接客業)ではこの在留資格は取得できません。
特定技能1号
日本国内の深刻な労働力不足を解消するため、特に人手不足が著しい16の特定産業分野に即戦力となる外国人材を迎え入れることを目的としたビザです。
在留期限は5年ですが、5年の間に条件をクリアすれば、特定技能2号に移行することができ、永続的に在留期限を伸ばすことができます。
分野の詳細は以下のとおりです。
- 介護分野
- ビルクリーニング分野
- 工業製品製造業分野
- 建設分野
- 造船・舶用工業分野
- 自動車整備分野
- 航空分野
- 宿泊分野
- 自動車運送業分野
- 鉄道分野
- 農業分野
- 漁業分野
- 飲食料品製造業分野
- 外食業分野
- 林業分野
- 木材産業分野
また、特定技能1号で日本で働くには、下記条件をクリアしなければなりません。
①18歳以上
②技能測定試験合格
③ JLPT N4レベル以上、またはJFT-Basic Basic A2レベル以上
※介護は「介護日本語評価試験」も必要
※技能測定試験は分野により異なる
また、ベトナムやインドネシアなどの東南アジア国籍の方が多いイメージの特定技能ですが、特定技能に必要な試験に合格さえすれば、イラン・トルコ国籍以外の方であれば誰でも取得が可能です。
特定技能は、学歴よりも「技能」と「日本語力」が重視される在留資格です。
そのため、
- 日本で働きたい
- 学歴に自信がない
- 手に職をつけて働きたい
という人にとって、とても現実的な選択肢のひとつです。


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